【介護支援専門員】に関する知恵袋

【質問】
在宅の介護支援専門員は利用者の同意があれば、主治医意見書の写しを情報開示で入手できますが、その入手した資料を例えば、通所介護のサ-ビスを利用した場合、コピ-を通所介護の事業所に渡しても大丈夫ですか?
【解答】
基本的には「ケアプラン作成のため(及び居宅介護支援または介護予防支援の提供のため)の参考資料」としての情報提供になりますので、介護支援専門員の知恵袋に関する解説をすると、それ以外の目的で使用することはできません。介護支援専門員の知恵袋について考えると、これについては、保険者ごとに若干ルールが異なっていることがあります。神奈川のITの系求人の説明をすると、入手先の介護保険課へ確認して下さい。神奈川のITの系求人をいうと、例えば神戸市はhttp://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/jigyousya/nintei_guide/sonota/g01.html↑コチラをご覧下さい。サービス担当者会議での資料としては使用可ですが、回収・破棄が条件となっています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035653590
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